トップページ > 敷金の返還

敷金の返還

 敷金は本来返還されるものです。
 けれども、中には修繕費としてすべて使ったなど不当な使用をして、返還に応じない大家や業者もいます。
 そのような事態に陥らないために、また、トラブルとなったときに対処できるために敷金とは何かについてまとめていきます。

 【敷金とは】
 そもそも敷金とは、家賃を滞納した時の保証や退去をした時の修繕費として預けるお金です。
 法律的に敷金を修繕などの損害賠償として使うこと自体は問題ありません。
 
 けれども、通常の生活の範囲で「畳がすりへった」とか「ふすまが日焼けした」ということには敷金を使うことは出来ません。
 そのため、畳やふすまの交換など大家が敷金を使い、敷金の返還額が少なくなるというトラブルが生じるわけです。

 【敷金返還のための条件】
  トラブルが生じることが多いため国土交通省としては、平成10年3月に「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(原状回復ガイドライン)」というものをとりまとめ、平成16年には裁判の事例などを追加して改訂しました。
  その中には原状回復の義務がどこまで借り主の負担となるのか。その線引きが記載されています。
  ガイドラインには「原状回復」は次のようにかかれています。

  (1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については貸貸人の費用負担で行い貸借人はその費用を負担しないとされていること
  (2)貸借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など貸借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、貸借人は、その復旧費用を負担するとされていること。
   ※貸貸人と貸借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧について、上記の一般原則とは異なる特約を定めることが出来るとされていること。
    ただし、特約はすべて認められるわけではなく、内容によっては無効とされることがあること。

 つまり、契約書に特約を記載しない限り、通常の生活での損耗は借り主には、負担はないということになります。
 ということは、契約書に一文でも借り主の負担であると記載されていれば、ある程度は認められてしまうと言うことです。
 そうならないためにも、契約の時点での損耗を修繕した際の負担が大家にあるということを明確にしておくことが敷金トラブルの最善の予防策です。 
 とはいえ、実はこのガイドラインは法律ではありません。
 契約が済んでいるものに関しては、契約書が優先し、著しく借り主に不利な場合を除いては参考程度にしかなりません。ですが、原状回復について知っているか、知らないかで大きな違いがあります。
 過去の判例などを調べますと、裁判所に敷金の返還を申し立てた人たちが勝訴しているということも載っているので、基本的に敷金は修繕に使うことが出来ないということが法律的にも立証されているのです。

 ★トラブルにあったときの相談窓口
 ・各自治体の相談窓口
  自治体の法律相談、市民相談窓口でアドバイスがもらえます。ただし、民事不介入ですので仲介などをしません。
 ・消費生活センター
  商品・サービスに関する苦情などを専門の相談員が受け付けるようになっています。
 ・紛争解決センター
  弁護士会にある日常的な問題の仲裁を目的とした裁判外紛争処理期間です。
  弁護士、元検察官などベテランが担当し、裁判よりも短期間で解決することができますが、申し立て手数料や和解をした際に成立手数料がかかります。
 
  他にも消費者団体や弁護士・行政書士などで敷金返還を専門とする相談窓口を設けているところがあります。小待ているのであれば近くの相談窓口を探して、返還のためのアドバイスを受けるのがいいでしょう。

 ※少額訴訟
  60万円までの支払い対象額であれば簡易裁判所で簡易訴訟が出来ます。
  一回の審理で判決が言い渡されますし、手数料は10万円の支払い対象額ごとに1000円です。コスト的にもそれほどの負担はないので、どうしても決着がつかないのであれば訴訟に持ち込むことも考えてみてください。
 また簡易裁判所では民事調停もでき、訴額100万円以内なら10円ごとに500円で済みます。
  簡易裁判所でそれらの説明がかかれているパンフレットなどがありますので、方法の一つとして考えてみてください。